最近某百円ショップさんで、手品用の切れないカッターナイフと
本物の切れるカッターナイフを間違えて販売してしまったと
ニュースになりましたが、カッターナイフでも正当な理由が無い場合
所持していると銃刀法で罰せられるってご存知でしたか?
殺傷能力の高い刀剣類、例えば日本刀は
教育委員会の登録証があれば所持できます。
今回はその登録証が古くて紙が劣化し千切れてしまった場合
どうすべきか?の体験談です。
そもそも、登録証が千切れるなんて事あるの?
と疑問に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、
近年発行された登録証はプラスチック加工で紙を保護されてますが
古い時代に発行された登録証はただの紙です。
先日買取させて頂いた日本刀の登録証も古い時代に発行された物だったので
茶色く紙が変色し端が千切れていました。
神奈川県の教育委員会に相談した所、
再発行の手続きが必要との事でした。
登録証を発行した教育委員会が静岡県だったので、
まずは静岡県の教育委員会に再発行申し込みのお手紙を送付。
後日神奈川県で行われる審査会に現物を持参して審査を受ける様にとの回答。
いざ、日本刀と千切れた登録証を持って審査会へ。
日本刀の拵えを外して長さ・反りを計測していただいたら・・・
何と若干長さが違うとの事!?
しかし、よくある話の様で・・・
日本刀に刻まれた名前・銘は合っているので
恐らく実物と間違いないだろうとの事ですが
後の判断は登録証を発行した静岡県の教育委員会がするので
後日お手紙が届くから、待ってて。と言われ帰宅。
もし、静岡県の教育委員会が許可証と日本刀は別の物!!と
判断した場合は一度日本刀の情報を全国の教育委員会に回して
同じ物がないか探すそうです。
で、該当が無ければ改めて新規に登録証を発行するとの事です。
数日後、静岡県の教育委員会から登録証の再発行をするとの
回答を頂き一安心。
しかし、手数料の支払い方法が・・・!?
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