年々取り締まりが厳しくなる象牙ですが、
いわの美術は認可を受けた象牙製品の
取り扱い業者ですのでご安心ください。
平成30年6月1日より、種の保存法が一部改正されます。
事業者側が大きく変わる事と言えば、
象牙等の取り扱い事業者の認可が更新制に変更になりました。
ご売却されるお客様にはあまり馴染みのない事ですが、
もし売却を依頼する事業者が違法かどうか?ご不安になりましたら
一般財団法人 自然環境研究センターのホームページをご覧ください。
認可を受けている事業者の一覧が開示されます。
現在1本物の象牙は譲受・販売時に自然環境研究センターが
発行する登録票と共に行う必要があります。
では、1本物の象牙とは何か?
全形を保持した物・・・とありますが太い根本から尖った先までの
形をした、いわゆる牙の形の物を1本物の象牙の事を言います。
象牙で出来た根付や仏像・香炉には今現在、売買において登録票の
必要はありませんが、年々規制は厳しくなりますので
売却時に一度ご確認頂けるとよろしいかと思います。
『祖父の代から家にある象牙を売却したいけど、
登録票は無い・・・いったいどうすればいいの?』と疑問に思われた方、
是非お品物のお写真を一度弊社にお送りください。
登録票が必要かどうか、お答えいたします。
登録票が必要な物であった場合、規制開始前に取得された象牙であれば
登録申請すれば登録票はとれます。
象牙のご売却をお考えのお客様、
是非一度いわの美術にご相談ください。
お客様からのお問い合わせお待ちしております。
0120−226−590
iwanoart@gmail.com